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「スタディ・モデル」と位置づけをした上で、その検討作業を継続することとした。

 

 (注)「スタディ・モデル」としての位置づけ
 当委員会においては、従来から、チェックリストを基に、EDI協定書のモデル・フォ−ム作りの検討作業を継続したが、この検討作業の結果と諸外国のモデル・アグリ−メメンとの比較研究を進めたうえで、早期に「スタディ・モデル」を作り上げることは、この種の事案に国際的な視点から対応していく上からも、重要であると考えられた。
 そして、当委員会における調査・研究の成果として、「スタディ・モデル」が作成されることになれば、国際機関の場での検討の進捗状況に即応した適切な対応が可能となると考えられた。

 

?標準協定書の適用範囲
 諸外国の標準協定書においては、「国内標準として作成されたものである。」(ノ−ルウェ−)、「貿易取引は、対象外である。」(アメリカ)、「貿易取引における電子デ−タ交換を前提とするものではない。」(カナダ)などと前提条件を定めているものが見受けられることもあり、当委員会で作成検討作業を進めているモデル・フォ−ムは、「国内用」のものであっても差し支えないのではないかとする意見が出され討議が行われたが、当委員会において作成検討作業を進めている「モデルEDI協定書」は、貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者の実務参考に供するためのものであるし、また、国際機関における検討取組に即応した調査・研究を進めていくべきであるとの意見が大勢を占め、今後、海外取引を対象とした「スタディ・モデル」作りを進めていくこととした。

 

?標準協定書において対象とすべき業務の範囲
 モデルEDI協定書(ドラフト)の作成検討作業においては、従来、主として、相対応する当事者間における売買契約を対象として(念頭において)、討議が進められているような面も見受けられるが、海外取引を対象として検討作業を進めていくとすれば、モデルEDI協定書において取り扱う業務の範囲は、貿易取引の基本契約である「売買契約」のみならずその履行過程までをも包含したものとすべきであるとする意見の提示があったので、討議を行った結果、商取引、運輸、保険、金融等貿易関係業界において採用されるべきモデル・フォ−ム作りを目指すこととした。
(当委員会のメンバ−は、商取引、運輸、保険、金融等の貿易関係業界を代表する者で構成されているので、十分対応できるとの意見表明がなされた。)

 

?その他考慮すべき事項
 前提条件に関する検討の過程において、検討作業への取組みの容易性等を考慮して『商取引の取扱についてはその典型的なパタ−ンである「反復して物品を供給する売買契約」を前提としてはどうか。」とか、「単一のVANを双方の当事者が起用することを検討作業の前提条件としてはどうか。』などとする意見の提示があったので、これについて討議した結果、このような意見については、現実の業務処理の実態と乖離した取扱をすること

 

 

 

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